コンビニ殺傷事件、札幌地裁が懲役30年の実刑判決 “心神喪失”争点の行方

2025年7月2日、札幌地裁(井戸俊一裁判長)は、2024年2月に発生した札幌市北区のコンビニエンスストアでの刃物による3人殺傷事件について、犯人の男(宮西浩隆被告、45歳、無職)に求刑通り懲役30年の実刑判決を言い渡しました 

事件は2024年2月、北区内のセイコーマート北31条店で発生し、宮西被告は勤務中の40歳男性社員を殺害し、他の2人にも重傷を負わせるという衝撃的な犯行に及びました 

公判では、弁護側が「妄想型統合失調症により事件当時は心神喪失状態にあった」と無罪を主張していたのに対し、検察側は「統合失調症とはいえ、心神耗弱状態にあったとはいえ、責任能力は認められ、有期刑が相応」と主張。最終的に裁判所は、被告が「刃物で刺す行為が悪いと認識していた」と指摘しつつ、「妄想は本人の行動を指示するほどではなかった」と判断しました。これにより、有期刑の上限である30年の実刑判決が下されました 

判決当日、宮西被告は無表情で判決を聞き、「反省の態度は見られない」と裁判長は評価。被害者遺族席からはすすり泣く声が聞かれ、被害者の妻は「判決が出ても、夫は戻ってこない」と涙ながらに語ったと報道されました 

本件について、裁判長は判決理由で「被告人は妄想の影響下にあった」と一部認めつつも、「行為の計画性や残虐性が顕著であり、人命を軽視する態度が明らかである」と述べ、有期刑の上限判決が妥当と判断しています 

今回の判決は、「心神喪失」と「心神耗弱」の境界線をめぐる日本の刑事司法における重要な判断であり、今後の精神障害を抱える被告に対する司法判断にも影響が予想されます。

札幌地裁・井戸裁判長は判決後、「刑事責任能力は認められ、情状を考慮しても有期刑の上限判決が相当」とのコメントを発表しています。一方、弁護側は判決を不服として控訴を示唆しており、今後の動向にも注視が必要です。