【北海道】最低賃金が1,131円に引き上げ 10月からの給与・対象者・計算方法を解説


北海道の最低賃金が、2026年10月1日から時給1,131円に引き上げられました。改定前の1,075円から56円の増額です。対象は札幌市やすすきのの飲食店だけではありません。北海道内の事業場で働くアルバイト、パート、正社員などに広く適用されます。

時給制なら金額を比較しやすい一方、月給制や手当の多い職場では、給与明細の総支給額だけでは判断できません。すすきののように深夜営業の店舗が集まる地域では、深夜割増賃金と最低賃金を混同しないことも大切です。改定後の給与を確認する際には、働く人も雇う側も、基本給と各種手当を分けて考える必要があります。

北海道の最低賃金は1,075円から1,131円へ

北海道労働局と札幌市が公表している地域別最低賃金は、2026年10月1日以降、時間額1,131円です。2025年10月4日に発効した従来の1,075円と比べると、引き上げ幅は56円。率にすると約5.2%の増額に当たります。

制度上の「発効日」は、新しい金額が効力を持ち始める日を指します。2026年10月15日から始まる制度ではなく、10月1日にすでに適用が始まっています。勤務日と給料日が異なる職場では、振込日だけで新旧の基準を判断しないようにしてください。

最低賃金は、使用者が法律上支払わなければならない賃金の下限です。平均時給や求人で見かける一般的な相場を示す数字ではありません。1,131円より高い時給を定めることは当然可能で、すでにその額を上回る人の賃金が今回の改定だけを理由に必ず56円増えるわけでもありません。

北海道労働局は、改定後の金額を公式ホームページで案内しています。札幌市も北海道の最低賃金のページで発効日と金額を掲載しています。

札幌・すすきのでは誰に適用される?

地域別最低賃金は、北海道内の事業場で働く労働者と使用者に、業種や職種を問わず原則適用されます。レストランのホール担当、居酒屋の調理補助、ホテルの受付、清掃スタッフ、事務職など、仕事の種類だけで地域別最低賃金の対象から外れることはありません。

雇用形態も同様です。学生アルバイト、短時間のパート、契約社員、正社員、臨時雇用の人にも適用されます。「高校生だから低くてよい」「週に数日しか働かないから関係ない」という理解は誤りです。地域別最低賃金について、学生や短時間勤務者に一律の低額基準が設けられているわけではありません。

判断の基本となるのは、住んでいる場所ではなく働く事業場の所在地です。例えば札幌市内に住み、市外の北海道内の事業場で働いていても、北海道の地域別最低賃金が基本になります。一方、北海道に本社がある会社でも、他の都府県にある事業場で働く場合は、その勤務地側の基準を確認する必要があります。派遣労働者には派遣先に適用される最低賃金が用いられます。

ただし、誰もが必ず地域別の1,131円だけを確認すれば足りるとは限りません。特定産業に設定される別の最低賃金や、労働局長の許可を条件とする減額の特例があります。また、雇用契約ではなく業務委託契約で働く場合は、契約の名称だけで適用を決めず、実際に労働基準法上の労働者に当たるかという問題を区別する必要があります。

時給1,131円になると収入はいくら違う?

旧最低賃金の時給1,075円で働いていた人が、新最低賃金の1,131円になり、勤務時間が変わらなかったと仮定して計算します。月80時間なら改定前の86,000円から90,480円へ、差額は4,480円。月100時間なら107,500円から113,100円へ、差額は5,600円です。

月160時間働く場合、旧基準の172,000円に対して新基準は180,960円で、8,960円の差になります。これらは基本時給だけを使った計算例で、所得税、社会保険料、通勤手当、残業代などを反映した手取り額の予測ではありません。

すでに時給1,200円で契約している人なら、地域別最低賃金の引き上げによって自動的に1,256円になるわけではありません。会社が別途賃上げを決めることはありますが、それは最低賃金制度そのものの義務とは分けて考える必要があります。反対に、9月までの契約時給が1,100円だった人は、10月1日以降の勤務に適用される賃金を点検する必要があります。

雇う側にも同じ計算が関係します。例えば、旧最低賃金から今回の最低賃金まで引き上げる従業員が5人いて、それぞれ月100時間勤務すると仮定した場合、基本時給部分の増加額は月28,000円です。実際の人件費増加は、各人の時給や労働時間、割増賃金、法定福利費などによって変わります。

深夜勤務の時給はどう確認する?

すすきのの居酒屋、バー、飲食店などでは、午後10時以降の勤務がある職場もあります。労働基準法では原則として午後10時から翌午前5時までの深夜労働に、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金が必要です。深夜労働であると同時に法定時間外労働でもある場合には、それぞれの割増を踏まえた計算になります。

注意したいのは、最低賃金の判定に深夜割増の「上乗せ部分」を含められないことです。例えば基本時給が1,100円で、深夜割増を加えた支払額が1,375円だったとしても、「1,375円は1,131円を超えるから問題ない」とは判断できません。基本となる時給自体が新しい最低賃金を下回っているためです。

逆に、基本時給が1,131円であれば、深夜時間帯に働いた際の割増分は別に考える必要があります。最低賃金が上がったから深夜手当を省略してよいという意味ではありません。求人広告に「深夜時給」とだけ書かれている場合は、通常時間帯の時給と割増の内訳も確認すると誤解を防げます。

また、すべての夜間勤務が法律上の深夜労働になるわけではありません。午後9時から午後10時までの勤務は、時刻だけを理由に深夜割増の対象にはなりません。残業や休日勤務の扱いは別の要件で決まるため、勤務時刻、契約上の所定労働時間、実際の労働時間を分けて確認することが重要です。

月給制・日給制でも最低賃金の確認が必要

月給制の正社員にも最低賃金は適用されます。給与明細に書かれた月給をそのまま1,131円と比べるのではなく、最低賃金の対象となる賃金を時間額に直して判断します。厚生労働省は、月給制では「対象となる月額賃金÷1か月平均所定労働時間」を基本とする計算方法を示しています。

例えば、年間の所定労働日数が240日、1日の所定労働時間が8時間なら、1か月平均所定労働時間は160時間です。最低賃金の対象となる月額賃金が180,000円の場合、180,000円÷160時間=時給換算1,125円となり、1,131円に届きません。この条件では月180,960円が最低賃金に相当します。

同じ職場で月給180,000円に通勤手当10,000円が付いて総支給190,000円になっても、通勤手当は最低賃金の計算に算入できません。したがって、ほかに算入可能な手当がないという前提なら、判定に使うのは180,000円のままです。総支給額が大きければ必ず適法というわけではありません。

日給制も、日給を1日の所定労働時間で割って確認します。日給9,000円で所定労働時間が8時間の場合、時間額は1,125円。新しい地域別最低賃金を下回ります。1日8時間という条件なら、1,131円×8時間の9,048円が目安になります。ただし、日給と月給の手当が混在する場合などは、それぞれを時間換算して合算する方法が必要です。

具体的な計算方法は、厚生労働省の「最低賃金のチェック方法」で確認できます。年間所定労働日数や手当の区分が分からない場合は、雇用契約書、就業規則、給与明細を照らし合わせるのが出発点です。

通勤手当・賞与・残業代は含めない

最低賃金の対象になるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。厚生労働省によると、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賞与など、所定労働時間を超えた勤務に対する賃金、所定労働日以外の勤務に対する賃金などは、比較の際に除外します。

深夜労働の賃金についても、通常時間帯の賃金を超える割増部分は含みません。さらに、精皆勤手当、通勤手当、家族手当も対象外です。給与明細に「手当」と書かれているものがすべて除外されるわけではなく、職務手当など算入対象となる手当もあります。名称だけで判断しないことが大切です。

年に数回の賞与がある月だけ総支給額が増えていても、通常の基本給が最低賃金を下回る問題をそれで解消できるわけではありません。また、残業が多い月に受取額が増えた場合も同様です。最低賃金と比較するための金額は、実際の受取総額や銀行に振り込まれる手取り額とは異なります。

研修中・試用期間中なら安くてもよい?

「研修期間は時給1,050円」「試用期間だけ前の金額を使う」といった扱いは、制度上、無条件に認められるものではありません。北海道ハローワークも、2026年10月1日以降の求人について、試用・トライアル・研修期間を含め1,131円を下回る賃金では求人を受理できないと注意喚起しています。

最低賃金には、都道府県労働局長の許可がある場合に限って適用できる減額の特例があります。厚生労働省は、試用期間中の人、一定の認定職業訓練を受ける人、軽易な業務や断続的な労働に従事する人などを対象となり得る区分として示しています。対象となる区分に入るという理由だけで、会社が独自に低い時給を決められるわけではありません。

特例の有無を確かめる必要がある場合には、会社が受けた許可の内容と適用範囲が重要です。一般的な新人研修や、働き始めて間もないという事情をもって、当然に最低賃金より低い額で雇えると考えるのは避けてください。

産業によっては1,131円より高い最低賃金も

最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」のほか、特定の産業に設けられる「特定最低賃金」があります。両方の適用を受ける場合、実際に使うのは高い方の金額です。地域別最低賃金が引き上げられ、従来の産業別の金額を上回った場合には、地域別の額が優先されます。

札幌市の2026年9月7日更新の資料では、北海道の鉄鋼業の一部について時間額1,165円の特定最低賃金が掲載されています。対象業種と対象労働者には細かな条件があるため、「工場勤務は全員1,165円」と読むことはできません。製造業などの人は、事業場の業種と自分の業務がどの区分に当たるかまで確認が必要です。

また、北海道労働局は2026年10月1日に特定最低賃金の引上げに関する答申を公表しています。答申と実際の発効は別の段階です。10月15日以降の情報を確認する場合は、北海道労働局の最低賃金案内と発効日を参照してください。

契約の時給が改定前のままだった場合

最低賃金を下回る額に労働者と会社が合意していても、その賃金を定めた部分は法律上無効となり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。使用者が最低賃金より少ない金額しか支払っていなければ、差額を支払う必要があります。地域別最低賃金違反には、最低賃金法で50万円以下の罰金が定められています。

まず確認したいのは、勤務した日付、契約時給、実際の労働時間、給与明細の内訳です。給与の締め日が月末ではなく、9月と10月の勤務が一枚の明細に載る場合もあります。10月1日を境にどの勤務にどの単価が使われたか、明細や勤怠記録で確認しましょう。

求人票には時給1,131円と書いてあっても、実際の雇用条件が異なる場合があります。口頭で説明された内容と契約書の記載が違う場合や、深夜手当を含めた額しか示されていない場合は、通常の時給と手当の内訳を確認することが必要です。

会社に確認しても解決しないときは、労働基準監督署などの公的窓口へ相談できます。すすきのを含む札幌市中央区の職場については、札幌中央労働基準監督署の「労働条件・解雇・賃金」窓口(011-737-1191)が案内されています。北海道労働局の賃金室への問い合わせ先は011-709-2311(内線3533)です。

飲食店などの事業者が確認したいこと

賃金を支払う側は、新規採用の求人票だけでなく、すでに働いている従業員の雇用契約や給与計算も対象になります。9月以前に作成した求人票を10月以降も使う場合、最低時給と研修時給、月給換算額、勤務時間の条件を点検する必要があります。ハローワークは改定後の基準を下回る求人について修正を求めています。

すすきのの夜間営業では、通常時給、深夜割増、法定時間外割増、各種手当を分けて管理することが、賃金の説明にも役立ちます。勤務表では閉店後の片付けや開店前の準備など、実際に労働している時間がどこまで記録されているかも確認したい点です。ただし、具体的な店舗で未払いが起きていると示す資料はなく、地域全体で違反が増えたと判断する根拠もありません。

事業者向け支援制度としては、生産性向上のための設備投資と賃金引上げを組み合わせる「業務改善助成金」があります。ただし、2026年度の申請受付は北海道では9月30日で終了したと北海道労働局が案内しています。10月15日時点で今から申し込める制度として紹介することはできません。別の支援策も含め、各制度の募集状況と対象条件を個別に確認する必要があります。

最低賃金改定と「年収の壁」は別の制度

時給が上がると、同じ時間働いても年間の給与収入は増える可能性があります。そのため、扶養の範囲内で働く人は、税金や社会保険との関係も気になるかもしれません。しかし最低賃金は、雇用主が支払う時給などの下限を決める制度であり、税法上の控除や社会保険の加入要件を直接定めるものではありません。

「最低賃金が上がったから、一定時間以上働くと必ず扶養から外れる」とは一概に言えません。働く時間、勤務先の条件、本人や家族の加入状況、適用される制度の改正時期で結論が変わります。厚生労働省は「年収の壁」への対応で制度見直しも案内しており、過去の記事に載った金額だけで勤務時間を決めるのは避けたいところです。

給与の確認では、まず勤務先に適用される最低賃金を満たしているかを調べ、その次に税金・社会保険の扱いを別々に確認する順番が分かりやすいでしょう。

自分の賃金を確かめるときの確認先

2026年10月8日の確認時点で、北海道の地域別最低賃金は時給1,131円です。月給制の人は、年収や手取りではなく、最低賃金の対象となる賃金と所定労働時間から時間額を出します。夜間勤務の人は、基本時給と深夜割増の区分も欠かせません。

北海道内の最新額と特定産業の取り扱いは北海道労働局の公式案内、計算の仕方は厚生労働省の確認ページを参照できます。相談先を探す場合は北海道労働局の労働相談窓口一覧で、職場の所在地を管轄する窓口を確認してください。

10月以降の給与明細を受け取ったら、契約時給が変わったかどうかだけでなく、どの日から新しい単価が適用され、どの手当が別計算になっているかを見ることが大切です。分からない点があれば、契約書・勤務記録・給与明細を手元に置いて勤務先や相談窓口に確かめてください。


最低賃金は日中の仕事だけでなく、すすきのの深夜営業にも適用されます。特に夜間勤務では、通常時給と深夜割増を分けて確認することが重要です。